【行政書士が教える】ペットカフェ開業に必要なこと

ペットカフェを開業するにはどうしたらいいの?

ペットカフェをオープンするには、飲食店営業許可と、第一種動物取扱業の登録が必要となります。

第一種動物取扱業とは?

 第一種動物取扱業には7つの区分があります。業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

 ペットカフェはこれらのうち、展示に該当します。

第一種動物取扱業の登録申請ってどうやるの?

  1. 動物取扱責任者研修*の課程を修了した者を動物取扱責任者に選任する。
  2. 登録申請する。
  3. 施設の検査が入る。
  4. 登録証の交付がされる。

*動物取扱責任者研修は、年に1回以上の受講をしなければなりません。費用は現在2,500円となっています。

何を決めたらいいの?

まずは、第一種動物取扱業の登録が必要となるため、動物取扱責任者を決めなければなりません
獣医師免許保有者の他に、実務経験、飼育経験、1年間以上教育する学校等の卒業、資格等で該当するものがあれば、動物取扱責任者になることができます。

大家さんが承諾してくれるかも大事なポイントです。動物を取り扱う以上、大家さんからの了承をしっかり得られていないと後々トラブルになってしまうかもしれません。物件を決める際には、自分がどういうプランを持っていて、どういうお店を営業する予定なのかをしっかりと説明して、理解を得ましょう。

衛生面にも気を付けましょう。調理場にネコちゃんが入らないようにスペースは区切る等の構造設備を用意しましょう。保健所からの注意や指摘を受けて営業ができなくなってしまう、なんてことがないように事前に準備をする必要があります。

相談の時に準備するものは?

飲食店営業許可に必要な食品衛生責任者に関する書類
動物取扱責任者の資格が分かる書類
お店の図面
賃貸借契約書

などの書類をご用意ください。


お問い合わせはこちらまで

042-709-6483