どんな時に建設業許可が必要なのか?
「今後は建設業許可業者にしか仕事を発注しない」
元請会社に突然こんなことを言われたらどうすればいいのでしょうか?
近年では、社内方針の転換やコンプライアンスの観点から、建設業許可業者にしか仕事を発注しないという元請会社が増えてきています。
では、建設業許可とはどのようにとればいいのでしょうか?
そもそも、自分は建設業許可を取れるのか?
そんな疑問について解説していきます。
軽微な工事とは?
まず、軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
つまり、軽微な工事しかしないのであれば、許可がなくても工事はできるのです。
軽微な工事とは以下の通りです
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。) |
業者さんの中には、軽微な工事しかやってこなかったから許可を取っていないという方もいらっしゃると思います。これまで建設業許可といえば、大きな会社であったり、事業を拡大したい業者さんが取るというイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。しかし、冒頭にも述べた通り、これからは許可を持っていないと仕事を受けられないという時代になってきています。
そんなことがないように、しっかりと準備をしておきましょう。
どうすれば建設業許可を取れるのか?
建設業許可は、29種類の建設業の業種から選択します。ご自身が扱う仕事の許可取得を目指しましょう。
実際に申請をする際には、5つの要件を満たしていなければなりません(①経営業務管理責任者がいること、②専任技術者がいること、③請負契約に関して誠実性のあること、④財産的基礎、金銭的信用のあること、⑤欠格要件に該当しないこと)。
もちろん、これらの全ての要件を満たす必要がありますが、特に大事なのは①と②です。
簡単に言うと、①は建設業者としてしっかりとした経営者がいるかどうか、②は建設業者としてしっかりとした技術を持った人がいるのかどうか、ということです。
実は、①の要件は令和2年10月に変更されました。これまでは、経営経験に関して個人の経験値を判断していたのですが、改正後は経営者を補佐する人を配置することによって要件を満たすことができるようになりました。
そのため、今回の改正についてはまだ申請例が少なく、実際の運用においてどのようになっていくのか見通しがついていないところがあります。
そのため、ご自身で申請をしようとすると、とても複雑な判断をしなくてはなりません。
ご自身が建設業許可を取れるかどうかは、悩んでいるよりも行政書士に聞いてみましょう。
建設業許可を取るメリット
- 受注できる工事が増える!
- 社会的な信用が高まる!
受注できる工事が増える
建設業許可を取得すると、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになります。
また、建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請をすれば、役所からの工事受注が可能になります。
社会的な信用が高まる
建設業の世界にも法令順守が求められる時代になっています。この会社はどのようなことをやっているのか、今までにしっかりと法令を守ってきたのかなど、取引相手はあなたの思っている以上にあなたの事業を見ているものです。その点、建設業許可を取得し、毎年の決算報告などをすることで法令順守の姿勢と健全な経営をしていることをアピールできます。
こんな場合にはぜひお問い合わせ下さい
建設業関連についてのお問い合わせ
TEL 042-709-6483