よくある質問

注文書を分ければいい?
軽微な工事か否かの判断は、分割で発注してもその合計額で判断されますから、注文書を分けたとしても許可が必要となります(令1条の2第2項)。
材料を元請業者から出せば500万円いかないから、許可はいらない?
注文書が材料を提供する場合は、その市場価格を合算した金額で軽微工事か否かを判断されます(令1条の2第3項)。
新宿に本店があって、町田に支店がある場合は?
新宿も町田も東京都なので、知事許可でOKです。
知事許可だと、営業範囲が狭くなってしまうのでは?
あくまでも許可上の営業所が、どこにいくつあるかという許可制度上の分け方であって、他県で営業行為をできないということではありません。
下請業者が孫請業者に対して再下請に出す場合は?
特定建設業の許可は下請業者保護という意味合いが強いので、直接請け負った元請業者のみが必要とされ、下請→孫請の再下請時に一定額を超えても、特定建設業許可は必要ありません

参照:東京都行政書士会 「建設業許可申請業務」