建設業許可についての簡単なまとめ

そもそも建設業とは?

 建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請け負う事をいいます。
 工事の種類は29業種あります。


建設業許可は必要?

 建設工事の完成を請け負う事を業とするには、その工事が公共工事であるか否かに関わらず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります
 ただし、『軽微な建設工事』のみを請け負って営業する場合には必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。


軽微な建設工事とは?

 ① 建築一式工事については工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 ② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
 ※金額には消費税を含みます。


知事許可と大臣許可は何が違う?

 建設業の許可は、都道府県知事か国土交通大臣のいずれかが行います。
 29業種の区分に関係なく営業所の所在地によってどちらの許可を受けるかが決まります。
 具体的には、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は知事許可、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合には大臣許可となります。


一般と特定は何が違う?

 建設業許可は、業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。この際、同一の業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。 
 一般建設業許可は、下請に出した場合の工事代金が4,000万円未満のときや、下請に出さない場合に必要です。言い換えると、一般建設業許可の建設業者は、発注者から請け負った建設工事で4,000万円以上の下請け契約を締結する工事を施工することはできません。
 特定建設業許可は、発注者から請け負った1件の工事について、下請代金の額が4,000万円以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。


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